日本で一般的に用いられている「書き順(筆順)」「書き方」の紹介・解説です。
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漢字「譴」の意味:
1. せめる:他者の行動や場合について非難したり責めたりすることを表します。例えば、「彼の無責任な行動を譴責する」は「彼の行動を非難する」という意味です。
2. とがめる:相手の悪い点や過ちを指摘することを指します。「自分の過ちをとがめない」のように使われ、自分の行動を責めることなく受け入れることを表す文脈もあります。
3. せめ:文脈によっては、「責める」と同義で、責任を問うことや非難するという意味で使われます。「社会が彼をせめる」のように、社会全体からの非難を意味します。
4. とがめ:非難や責任追及のニュアンスを持ち、特に相手の間違いや欠点を明確にすることに重点をおいています。例えば、「彼の遅刻をとがめる」のように使います。
5. つみ:一般的には「罪」の意味で、悪事や不正行為などを指します。この場合、「彼は小さなつみを犯した」が使われ、軽微な罪を示すことがあります。
6. とが:こちらも「罪」の意味として使われ、特に重い非行や悪事に使われることがあります。「彼のとがは許されない」といった表現が例です。